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長期収載品の選定療養費について

[2026年6月1日]

ID:1116

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長期収載品の選定療養費について

後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

選定療養費の対象となる場合

・後発医薬品が発売されてから5年以上経過した先発医薬品(準先発品も含む)を希望された場合

・後発医薬品への置換率が50%を超えている先発医薬品を希望された場合                                                                                                   

※ 入院患者さんを除く院内処方、院外処方が対象となります。

※ 置換率とは…後発医薬品への切り替え可能な医薬品のうち、実際に使用した後発医薬品の数量に占める割合。

自己負担額について

先発医薬品と後発医薬品内での最高価格との価格差の2分の1

※選定療養費には、消費税10%もかかります。

選定療養費の対象とならない場合

・医師が後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合

・後発医薬品が提供困難な場合

・バイオ医薬品

長期収載品の選定療養費について

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