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「院外処方箋における疑義照会簡素化プロトコル」の運用について

[2023年3月16日]

ID:597

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平素より、院外処方箋を応需いただきありがとうございます。

 薬剤師による疑義照会は、医薬品の適正使用を行う上で重要な業務です。しかし、その件数は増加傾向にあり、形式的な疑義照会も多く、患者さん・保険薬局薬剤師・処方医師それぞれにご負担をかけている場合も見受けられます。

 当院では、平成22年4月30日付 厚生労働省医政局長通知「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえ、プロトコルに基づく薬物治療管理の一環として、調剤上の典型的な変更に伴う疑義照会を減らし、患者さんへの薬学的ケアの充実および処方医師の負担軽減を図る目的で、包括的に薬剤師法第23条第2項に規定する「医師の同意が得られたもの」として扱い、「院外処方箋 疑義照会簡素化プロトコル」の運用を2018年8月1日より開始しています。

 本プロトコルを適正に運用するため、開始にあたっては、プロトコルの趣旨や各項目の詳細についての「院外処方箋 疑義照会簡素化プロトコル」説明会に参加いただいた上で、合意書を交わすことを必須条件としております。

 つきましては、本取組みへの参画をご希望される応需薬局の管理薬剤師の方は、彦根薬剤師会へご連絡お願いいたします。

 

(プロトコルの合意を交わす場合の注意点)

 ◇対象は、彦根薬剤師会 会員に限ります。

 ◇応需薬局(店舗ごと)の代表者として、管理薬剤師の方の説明会参加が必須です。

 ◇説明会終了後、本取り組みに参画される場合は合意書を交わしますので、印鑑(シャチハタは不可)

  をご持参いただきますようお願いいたします。

 ◇管理薬剤師の方が変更になった場合は、再度説明会に参加し合意書を交わすことが必要です。